大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成3(し)59 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、原決定の謄本は、平成三年五月一〇日に刑訴法五四条により準用

される民訴法一七二条の規定する付郵便の方法により(最高裁昭和五二年(し)第

六号同年三月四日第三小法廷決定・刑集三一巻二号六九頁参照)申立人に適法に送

達されていることが明らかであるから、平成三年五月一六日にされた本件特別抗告

の申立ては、刑訴法四三三条二項に定める期間経過後にされたもので、不適法であ

る。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成三年六月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 貞 家 克 己

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 佐 藤 庄 市 郎

裁判官 可 部 恒 雄

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