最高裁判所第三小法廷 平成4(あ)224 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
本件上告申立書は、被告人会社の旧商号である株式会社Aの代表取締役B名義で
提出されたものであるところ、当審取寄せの被告人会社登記簿謄本によれば、Bは
右上告申立て当時既に被告人会社の代表取締役を辞任し、その旨の登記がなされ、
その代表取締役にはCが就任していることが認められるから、Bが被告人会社のた
め申し立てた本件上告申立ては不適法というべきである。
よって、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
平成四年六月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 貞 家 克 己
裁判官 園 部 逸 夫
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