大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 平成4(あ)224 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

本件上告申立書は、被告人会社の旧商号である株式会社Aの代表取締役B名義で

提出されたものであるところ、当審取寄せの被告人会社登記簿謄本によれば、Bは

右上告申立て当時既に被告人会社の代表取締役を辞任し、その旨の登記がなされ、

その代表取締役にはCが就任していることが認められるから、Bが被告人会社のた

め申し立てた本件上告申立ては不適法というべきである。

よって、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成四年六月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 貞 家 克 己

裁判官 園 部 逸 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!