大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 平成4(し)108 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張であ

り、判例違反をいう点は、所論引用の判例(名古屋高裁昭和二七年(け)第二号同

年四月八日決定・高刑集五巻四号五七〇頁)が既に当裁判所の判例(最高裁昭和三

七年(し)第三五号同年九月二七日第一小法廷決定・裁判集刑事一四四号六八三頁)

によって変更されたと認められるから、前提を欠き、いずれも刑訴法四三三条の抗

告理由に当たらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成四年一一月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 貞 家 克 己

裁判官 佐 藤 庄 市 郎

裁判官 可 部 恒 雄

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!