大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 平成5(し)11 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、申立人が名古屋高等裁判所金沢支部に申し立てた抗告については

その対象となるべき裁判が存在しないから、右抗告の申立ては不適法であり、した

がって、これを前提とする本件抗告の申立ても不適法である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成五年三月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 貞 家 克 己

裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 佐 藤 庄 市 郎

裁判官 可 部 恒 雄

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!