大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成6(あ)545 決定

主 文

本件上告は、平成六年六月九日取下げにより終了したものである。

理 由

被告人は、強盗被告事件について、平成六年四月四日東京高等裁判所がした判決

に対し、同月一一日上告を申し立て、同年六月九日上告を取り下げたものであると

ころ、同月一〇日付けの「上訴(上告)権回復の申立」と題する書面を差し出した。

右申立ての趣旨は、上告取下げは無効であるから改めて上告審としての審理を求め

るというにあるものと解されるが、本件上告取下げは有効にされたものと認められ、

これによって本件上告は既に終了しているので、その趣旨を明らかにすることとし、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成六年六月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 大 野 正 男

裁判官 尾 崎 行 信

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