大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成6(あ)854 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤卓蔵、同八代宏の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の

各判例は本件とは事案を異にして適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違

反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成九年一二月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 金 谷 利 廣

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 尾 崎 行 信

裁判官 元 原 利 文

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