大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成6(し)94 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

一 本件各抗告の趣意のうち、憲法違反の主張について

少年法二七条の二第一項は、保護処分の決定が確定した後にその処分の基礎と

された非行事実の存在しないことが明らがにされた場合、当該少年を将来に向かっ

て保護処分かち解放する手続等を規定したものであって、同項による保護処分の取

消しは、保護処分が現に継続中である場合に限り許され、少年の名誉の回復を目的

とするものではないとした原判断は正当であり(最高裁昭和五八年(し)第三〇号

同年九月五日第三小法廷決定・刑集三七巻七号九〇一頁、同昭和五九年(し)第三

四号同年九月一八日第三小法廷決定・刑集三八巻九号二八〇五頁、同平成四年(し)

第一〇三号同年一二月七日第一小法廷決定・裁判集刑事二六一号三〇一頁参照)、

このように解しても憲法一三条、一四条、三一条、三二条に違反しないことは当裁

判所大法廷判例(最高裁昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日判決・刑集

二巻三号一七五頁、同昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日判決・刑集二巻

八号九五二頁)の趣旨に徴して明らかである。したがって、所論は理由がない。

二 本件各抗告の趣意のうち、その余の主張について

所論は、単なる法令違反の主張であって、少年法三五条一項の抗告理由に当た

らない。

よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

平成六年九月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 千 種 秀 夫

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裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 大 野 正 男

裁判官 尾 崎 行 信

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