最高裁判所第三小法廷 平成7(あ)8 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人川上賢正の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、二三九条一項三号
(平成六年法律第二号による改正前のもの)の各規定の違憲をいう点は、右各規定
が憲法一条、一五条)二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四
三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)
の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八
七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁参照)、その
余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張で
あって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四〇八条により、裁判官園部逸夫の補足意見があるほか、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官園部逸夫の補足意見は、最高裁平成元年(あ)第八七〇号同六年一〇月一
一日第三小法廷判決・裁判集刑事二六四号一〇九頁における補足意見と同一である
から、ここにこれを引用する。
平成一〇年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 尾 崎 行 信
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 元 原 利 文
裁判官 金 谷 利 廣
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