大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成7(し)43 決定

右の者に対する住居侵入、窃盗未遂被告事件について、平成七年三月一日福井地

方裁判所がした弁護人選任照会に関する措置に対し、「特別抗告の申立」と題する

不服申立てがあったが、右不服申立ての対象となるべき裁判は存在しないから、本

件申立ては不適法である。

よって、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立てを棄却する。

平成七年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 大 野 正 男

裁判官 尾 崎 行 信

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