大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成7(し)75 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単な

る法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。

なお、記録によれば、申立人提出にかかる新証拠の明白性を否定して本件再審請

求を棄却すべきものとした原決定の判断は、正当として是認することができる。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成一一年三月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 尾 崎 行 信

裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 元 原 利 文

裁判官 金 谷 利 廣

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