大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成7(し)90 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

申立人A及び同Bの本件抗告申立書(標題は「特別上告状」)には、原決定に不

服である旨の記載があるにとどまり、具体的な抗告理由の記載がなく、抗告提起期

間内に理由書の提出もない。また、記録によれば、申立人Cは、原決定の名宛人で

はないから、同人からの本件抗告申立てについては、その対象となるべき裁判が存

在しない。したがって、本件各抗告の申立てはいずれも不適法である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成七年七月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 大 野 正 男

裁判官 尾 崎 行 信

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