最高裁判所第三小法廷 平成8(あ)613 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人飯森和彦ほか一〇名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の
各判例はいずれも事案を異にして本件に適切でなく、憲法三九条違反をいう点は、
被告人に無罪を言い渡した第一次控訴審判決に対する検察官の上告をいれて右判決
を破棄した第一次上告審判決に対する不服をいうものであって、原判決自体を論難
するものではないことに帰する主張であり、憲法三八条二項違反をいう点は、記録
を調べても、被告人の自白の任意性を疑うに足りる証跡は認められないから、前提
を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張
であり、被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、い
ずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成一一年三月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 金 谷 利 廣
裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 尾 崎 行 信
裁判官 元 原 利 文
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