大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成8(あ)797 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人板根富規の上告趣意のうち、憲法二一条一項違反をいう点は、原判決のよ

うに、本件「明治ネオカルシウム」等について販売の際の演述・宣伝などをも総合

して薬事法二条一項二号又は三号の医薬品に当たるとし、被告会社の代表者がその

業務に関してした行為につき同法二四条一項違反の罪の成立を肯定しても、憲法の

右条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二九年(あ)第二八六一号

同三六年二月一五日判決・刑集一五巻二号三四七頁)の趣旨に徴して明らかである

から、理由がなく、憲法一四条一項違反をいう点は、記録を調べても所論のいうよ

うな差別的取扱いをした事実は認められず、憲法三二条、三七条一項違反をいう点

は、書証の作成者を証人として尋問することが所論のいうように不可能であるとは

いえないから、いずれも前提を欠き、その余は、憲法二九条、三一条違反をいう点

を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当た

らない。

よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

平成一一年三月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 金 谷 利 廣

裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 元 原 利 文

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