大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成8(し)168 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、訴訟費用の負担に関して憲法九八条二項、九九条違反を

いう点は、所論の実質は確定した裁判の内容そのものの不当を主張することに帰し、

刑訴法五〇二条の異議理由として主張できないものであるから、所論は前提を欠き、

その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、同法四三

三条の抗告理由に当たらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成九年一月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 大 野 正 男

裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 尾 崎 行 信

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