大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成9(し)195 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、本件は、申立人が、申立人に対する銃砲刀剣類所持等取締法違反、

詐欺、同未遂被告事件の審理を担当する名古屋高等裁判所刑事第二部の裁判官三名

を忌避する旨の申立てをし、同裁判所が刑訴法二四条により右申立てを却下した各

裁判に対して異議申立てをし、右各異議申立て棄却決定に対して更に本件各抗告に

及んだという事案であるが、本件各抗告は、同裁判所が平成九年一〇月二日前記被

告事件について判決を宣告した後に申し立てられたものであることが明らかである。

このように、裁判所が事件の審理を終えて判決を宣告した後においては、右事件

の担当裁判官に対する忌避申立てを却下する裁判を取り消す実益が失われるものと

解するのが相当であり(最高裁昭和三六年(し)第四四号同年一〇月三一日第三小

法廷決定・裁判集刑事一三九号八一七頁、最高裁昭和五九年(し)第二九号同年三

月二九日第一小法廷決定・刑集三八巻五号二〇九五頁参照)、本件各抗告は、いず

れも不適法である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成九年一〇月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 尾 崎 行 信

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 元 原 利 文

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