大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 平成9(し)67 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、裁判の公開に関して憲法三二条、八二条違反をいう点は、

裁判の執行に関する異議の手続の審理及び裁判が憲法八二条にいう「裁判の対審及

び判決」に当たらず、書面審理によりその裁判をすることとしても憲法に違反しな

いことは、当裁判所の判例(昭和四〇年(し)第九八号同四二年七月五日大法廷決

定・刑集二一巻六号七六四頁)の趣旨に徴して明らかであって、所論は理由がなく、

その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四

三三条の抗告理由に当たらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成九年五月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 山 口 繁

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 大 野 正 男

裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 尾 崎 行 信

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!