最高裁判所第三小法廷 昭和22年(オ)33号 判決 1948年7月20日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理由
上告人村上弘文代理人山崎今朝弥の上告理由は末尾添附の別紙書面記載の通りである。
第五点について。
しかし、原判決は代物弁済選択の意思表示は本則としては登記前になすべきものであるが後になされてもそれによつて登記は実体権利関係と結局一致することになるからそれで有効のものになるというのであつて少しも矛盾や齟齬はない、そしてその見解も正しいから論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)
よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)