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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(あ)1430号 判決 1952年2月12日

本籍並びに住居

千葉県印旙郡遠山村十余三、三四番地

屋根職

堀内忠

大正七年一月二一日生

右の者に対する尊属傷害致死被告事件について昭和二五年五月八日東京高等裁判所の言渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人小関藤政の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

論旨第一点について。

所論刑法二〇五条二項は、同条一項を承けた規定であるから、第二項を適用すれば自ら第一項をも適用した趣旨であること明らかである。従つて、第一審判決には所論のような憲法又は判例違反の前提となる事実はないのであるから論旨は採用することができない。

同第二点及び第三点について。

論旨は、いずれも刑訴四〇五条に規定する事由に当らないので上告の適法な理由とならない。なお、本件は刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。

よつて、本件上告を棄却すべきものと認め、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三)

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