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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(あ)1603号 決定 1952年2月26日

本籍

名古屋市北区生駒町六丁目一二二番地

住居

同市同区同町六丁目一二一番地

無職

古井泰司

昭和二年二月二五日生

右の者に対する強盗、窃盗被告事件について昭和二五年四月三日名古屋高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人古井泰司の弁護人大池龍夫の上告趣意は、後に添えた書面記載のとおりである。

所論は、刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。また所論のような追起訴の場合には、被告人において特段の限定をしない以上、被告人がはじめにした弁護人選任の効力は、同一の機会に追起訴され且つ一つの事件として併合審理された事件の全部に及ぶものと解することは、当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)第六五四号同年六月二八日第一小法廷判決、集五巻七号一三〇三頁)。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により、全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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