最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)1303号 判決 1950年12月19日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人井上源次上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
しかし刑法第六一条の所謂教唆は正犯に準ずというのは教唆犯は正犯の法定刑によって処罰するという意味であって所論のように教唆犯は正犯と共同正犯の関係に立つという意味ではない。されば原判決において被告人の判示第一の教唆行為と判示第二の賍物故買行為とは各別個の犯罪として処罰したことは正当であって何等所論の如き違法はない。
よって旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)