大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(オ)199号 判決

上告代理人村井清造の上告理由は、別紙記載のとおりであつて、これに対し当裁判所は次のように判断する。

自作農創設特別措置法一五条によつて、政府が同条に定める宅地等を買収するについては「第三条の規定により買収する農地若しくは第十六条第一項の命令で定める農地に就き自作農となるべき者」の買収申請が必要であり、言いかえれば同条による買収は、農地の売渡に附帯して行われるものであること法文上明白である。されば自作地のみを耕作していて農地の売渡を受けない者は、たとえ宅地につき賃借権等を有していても、その宅地の買収申請をすることの出来ないことは言うまでもない。同条による買収がこのように農地の売渡に附帯して行われることを要件とする以上、宅地等を買収することのできる場合は、その宅地等が売渡農地の経営に必要な場合に限定されるものと解するを相当とする(昭和二四年(オ)三二二号同二六年一二月二八日当裁判所第二小法廷判決参照)。そしてまた、たとえ農地の売渡を受けた者が宅地につき賃借権等を有していたとしてもその宅地がその者の農業経営全般に必要であるからと言つて、それだけで直ちに売渡農地の経営に必要であると即断することはできない。本件について原判決の確定したところによれば、訴外近藤勇は田畑一畝二一歩の売渡を受けた者であるが、その全耕作面積は田畑五反二畝一七歩であるということである。原判決が本件宅地につき右訴外人の農業経営上極めて緊要であると説示しているのも、同人の農業経営全般について述べているに過ぎないのであつて、特に本件の売渡農地の経営に必要であることを説示しているのではない。前記のように、訴外近藤勇の売渡を受けた田畑は一畝二一歩に止まるのであるから、それは同人の全耕作面積五反二畝一七歩に対比すれば一少部分に過ぎない。このような場合にも法一五条によつて本件宅地の買収を申請し得るものと解するがためには、本件の売渡農地自体の経営に本件宅地を必要とする特別の事情が存することを明らかにしなければならない。しかるに、原審は本件宅地が売渡農地の経営に必要である事情については何ら判示するところなく、単に訴外近藤勇の「農業経営上極めて緊要である」と説示しただけで本件宅地の買収を是認したのは、法律の解釈を誤りその結果審理不尽に陥つた違法があるか理由不備の違法があるものと言うの外なく、この点に関する論旨は理由があつて原判決は破毀を免かれないよつて、その他の論旨に対しては判断を省略し民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。

(裁判官 長谷川太一郎 井上登 島保 河村又介)

上告代理人村井清造の上告理由

第一点

原判決は「訴外近藤勇は祖先以来農業に従事し終戦後石川県農業会石川県厚生農業協同組合に勤務し、其後は加賀病院に雇はれ給料を支給されていること、粟生村は耕地少なく専業農家は稀有に属し大多数の農家は日稼、会社員其他副業により生活の資をとらへている状況なること、上告人も農業の傍ら粟生郵便局の事務を執つていたことを各認定し近藤勇は本件宅地買受の適格ある」旨判示したが現実の事実は本件買受当時も原審理当時も近藤勇は国鉄寺井駅附近の加賀病院に事務員を勤め月給金七、八千円也の俸給を支給されている事実であつて、而かも農耕期の日曜祭日に田畑の仕事を手伝うことがあるやも知れないと云う事実に過ぎないのみならず、何処にあつて本件宅地とどんな関係ある農地を自作農創設特別措置法第三条に基き政府が買収した農地を買受けたか一向本件記録上明白ならず、仮にその買受土地が粟生村内にあるとしても本件宅地と如何なる関係にあるのか原審は毫も調査しないしその存在、地番、反別、関係等についても何等の証拠がない。

本件買収当時の右法律第十五条は同法第三条の規定により買収する農地につき農地の利用上必要な農業用施設があるとき、又は賃借権等の権利があるときにその農業用施設たる土地建物又は賃借権等を政府が買収することを規定したものであつて、何処にある如何なる物件でも買収することを規定したものに非らざること明白である。換言すれば右法律第三条による農地そのものに農業用施設例へば家屋、倉庫、納屋、肥料置場或は牛馬の置場があると云うような場合に又はその買収する農地に賃借権其他の権利がある場合に之を買収する規定にして第三条により買収する農地以外の箇所に右様な施設又は権利がある場合でも之を買収することができることを規定するものでないこと法文上明白である仮に買収する農地以外の他の箇所にあるものでも農業上必要なものがあれば買収する規定であるとしても又箇所を異にする場合と雖も買収できることを規定した法意であるとしても、その施設が第三条により買収する農地と従属的関連的に関係がなければ買収の必要なくもし反対に何等それ等の関係がなくとも農家の欲しいものは何処にあつても強制的に買収して売渡す規定であるとすれば、徒らに他人の財産権を侵害し日本国憲法第二十九条に背馳し同法第九十八条により、該法律の規定並にそれに基く行政処分は無効であると言はなければならない。而かも近藤勇は月給月金七千円を受けていて一年に八万四千円也に達し五反二畝十七歩(一五七七歩)に生産する米は常識上からして一升を超えないから五反二畝十七歩で十五石七斗七升であつて其代価を計算するときは五九、三五七円九十六銭(昭和二十三年十二月七日物価庁告示一二二三号官報号外一五三六〇キロ(五升)一八八一円九十銭の換算)にして右生産石数から供出分を差引けば時価金所得甚だ少なく矢張り前記俸給は生活の主たる資本であること明白である。然るに僅少の田畑を有する事実を捕えて近藤勇が俸給生活を副業とする農業者であると為すが如きは条理常識を無視した不法の判示たるを免れない況して粟生村が手取川流域地にして農業を専業とする者が少ない一般的事実を認めながら近藤勇が俸給生活者なることを無視し農業者にして本件宅地買受の適格者であるとし、前記法律第十五条に基く買取を是認したのは違法である。

仍つて原判決は審理不尽理由不備の違法又は前記諸法律の解釈適用を誤つた違法あり到底破毀を免れないと信ずる。 以上

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