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最高裁判所第三小法廷 昭和26年(あ)2025号 決定 1953年2月10日

本籍

青森県北津軽郡五所川原町字旭町二七番地

住居

青森市大字大野字長島七七番地

ブローカー

秋元淳之助

大正八年二月八日生

右に対する住居侵入、窃盗未遂被告事件について昭和二五年一二月一八日仙台高等裁判所秋田支部の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人安孫子理兵衛の上告趣意(後記)について。

所論は刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない(検察官の冒頭陳述は刑訴規則四四条によれば公判調書の記載要件ではないから、公判調書に記載が無いからと云つて直に検察官の冒頭陳述を欠くとはいえない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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