最高裁判所第三小法廷 昭和26年(あ)5087号 判決
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本件起訴状における所論記載は本件恐喝罪の構成要件たる事実であるから、これを起訴状に記載したことは違法ではない、(昭和二六年(あ)第二一四四号、同年一二月一八日当裁判所決定)、(昭和二五年(あ)第一〇八九号、同二七年三月五日言渡当裁判所大法廷判決理由参照)
(説明)
起訴状には「被告人は賭博恐喝等の前科数犯あり、その乾分数と無為徒食し常に粗暴なる言動ある為世人の嫌忌畏怖し居るに乗し」とあつた。