最高裁判所第三小法廷 昭和27年(あ)4526号 決定 1953年3月31日
本籍
秋田県鹿角郡毛馬内町毛馬内字休堂三八番地
住居
同県同郡小坂町小坂鉱山字杉沢八九番地
無職
榊村吉
明治三七年八月二三日生
右に対する窃盗被告事件について昭和二七年六月二七日仙台高等裁判所秋田支部の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人馬場正夫の上告趣意は、単なる法令違反の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(所論の如き控訴趣意書提出最終日の指定、その変更及び公判期日の指定は、刑訴規則五五条二項の裁判書とはいえないから、所論の書類に裁判官の署名若しくは記名がないからといつて、かゝる指定を無効とすべきいわれはない)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)