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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(あ)6748号 判決 1954年10月19日

本籍並びに住居

埼玉県北葛飾郡早稲田村大字駒形四五五番地

矢野仁助

大正五年四月二八日生

本籍並びに住居

同県同郡同村大字半田一一〇〇番地

牛田文治郎

明治二九年六月四日生

本籍並びに住居

同県同郡同村大字半田一二六五番地

杉橋善兵衛

明治二九年二月二七日生

本籍並びに住居

同県同郡同村大字半田一五七二番地

杉橋佐太郎

明治四四年二月二七日生

本籍並びに住居

同県同郡同村大字仁蔵二一五番地

岡田助広

大正一二年五月五日生

本籍並びに住居

同県同郡同村大字南蓮沼七一八番地

宮田喜助

明治二八年六月一六日生

本籍並びに住居

同県同郡同村大字半田二三六四番地

豊田三次郎

明治三二年八月七日生

本籍並びに住居

同県同郡吉川町大字平沼一一六七番地

小林善蔵

大正一〇年七月一日生

本籍並びに住居

同県同郡同町大字木売新田七四七番地

山口恭平

明治四〇年一二月八日生

本籍並びに住居

同県同郡同町大字木売新田三三番地

加藤勘吉

明治二九年一月二六日生

本籍並びに住居

同県同郡同町大字保六二五番地

高鹿為蔵

明治二七年九月二日生

本籍並びに住居

同県同郡同町大字高久一一八番地

名倉とら

明治二五年五月二五日生

本籍並びに住居

同県同郡同町大字高久六〇番地

名倉元一

昭和三年四月三日生

本籍並びに住居

同県同郡同町大字高久一一七番地

鈴木勘次郎

明治四一年八月一日生

本籍並びに住居

同県同郡同町大字保一〇五〇番地

吉岡元吉

明治二五年一月一日生

本籍並びに住居

同県同郡同町大字高久一〇一番地

小林さく

明治三八年四月二八日生

本籍並びに住居

同県同郡同町大字高久一四三八番地

深井鉄之助

明治三五年八月二二日生

本籍並びに住居

同県同郡同町大字高久一四六六番地

大沢武次

明治三五年一二月一日生

本籍並びに住居

同県同郡同町大字高久一四〇九番地

名倉徳次郎

大正二年八月二四日生

右各食糧管理法違反被告事件について昭和二七年七月一七日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人等から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人等の弁護人布施辰治の上告趣意は、結局食糧管理法の解釈に関する単なる法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(当該年度における米穀の供出割当数量が実収高を超えるような場合を除き、正規に決定せられた割当数量は一応その全量を供出すべきもので所論のように実収高から先ず優先的に自家保有米に相当する数量を控除した残量のみを供出すれば足りるものでない点について昭和二六年(れ)第九七八号同年一二月七日第二小法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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