最高裁判所第三小法廷 昭和27年(あ)6748号 判決 1954年10月19日
本籍並びに住居
埼玉県北葛飾郡早稲田村大字駒形四五五番地
農
矢野仁助
大正五年四月二八日生
本籍並びに住居
同県同郡同村大字半田一一〇〇番地
農
牛田文治郎
明治二九年六月四日生
本籍並びに住居
同県同郡同村大字半田一二六五番地
農
杉橋善兵衛
明治二九年二月二七日生
本籍並びに住居
同県同郡同村大字半田一五七二番地
農
杉橋佐太郎
明治四四年二月二七日生
本籍並びに住居
同県同郡同村大字仁蔵二一五番地
農
岡田助広
大正一二年五月五日生
本籍並びに住居
同県同郡同村大字南蓮沼七一八番地
農
宮田喜助
明治二八年六月一六日生
本籍並びに住居
同県同郡同村大字半田二三六四番地
農
豊田三次郎
明治三二年八月七日生
本籍並びに住居
同県同郡吉川町大字平沼一一六七番地
農
小林善蔵
大正一〇年七月一日生
本籍並びに住居
同県同郡同町大字木売新田七四七番地
農
山口恭平
明治四〇年一二月八日生
本籍並びに住居
同県同郡同町大字木売新田三三番地
農
加藤勘吉
明治二九年一月二六日生
本籍並びに住居
同県同郡同町大字保六二五番地
農
高鹿為蔵
明治二七年九月二日生
本籍並びに住居
同県同郡同町大字高久一一八番地
農
名倉とら
明治二五年五月二五日生
本籍並びに住居
同県同郡同町大字高久六〇番地
農
名倉元一
昭和三年四月三日生
本籍並びに住居
同県同郡同町大字高久一一七番地
農
鈴木勘次郎
明治四一年八月一日生
本籍並びに住居
同県同郡同町大字保一〇五〇番地
農
吉岡元吉
明治二五年一月一日生
本籍並びに住居
同県同郡同町大字高久一〇一番地
農
小林さく
明治三八年四月二八日生
本籍並びに住居
同県同郡同町大字高久一四三八番地
農
深井鉄之助
明治三五年八月二二日生
本籍並びに住居
同県同郡同町大字高久一四六六番地
農
大沢武次
明治三五年一二月一日生
本籍並びに住居
同県同郡同町大字高久一四〇九番地
農
名倉徳次郎
大正二年八月二四日生
右各食糧管理法違反被告事件について昭和二七年七月一七日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人等から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人等の弁護人布施辰治の上告趣意は、結局食糧管理法の解釈に関する単なる法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(当該年度における米穀の供出割当数量が実収高を超えるような場合を除き、正規に決定せられた割当数量は一応その全量を供出すべきもので所論のように実収高から先ず優先的に自家保有米に相当する数量を控除した残量のみを供出すれば足りるものでない点について昭和二六年(れ)第九七八号同年一二月七日第二小法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)