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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(オ)1233号 判決 1954年12月24日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、(一)原判決の認定した処によれば本件不動産の所有権は真実被上告人に移転されたものであるから此点において所論登記は真実の権利関係に合致するものである。さればこれを有効なりとした原判旨は相当である。(二)原審の認定した事実を前提として本件賃貸借解除を正当の理由あるものとした原判旨も相当である。(三)本件は本件賃貸借の終了を原因として本件家屋の明渡を求むるもので請求の趣旨も原因も変更はないものである。

論旨第二点は全く理由がない。その他の所論は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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