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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(オ)483号 判決 1954年8月24日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

しかし国選弁護人の選任につき民法委任の規定を適用すべきものでないこと及び国選弁護人の要するであろう費用等を総て考慮して裁判所は相当に報酬額を決定すべきものであつて国選弁護人は右報酬以外に費用の請求を為し得ないものであることは原審のいう通りである。論旨はこれと反対の見解を主張するもので採用し得ない。

よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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