最高裁判所第三小法廷 昭和28年(あ)3382号 判決 1955年7月12日
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人小原栄次の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。
同第一点について。
所論は違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決のとおり被告人が窃盗犯人寺沢及び綾川と共同して銅線三四把を運搬したものであることは記録上認められるから所論の違法もなく原判示は正当である。)
同第二点について。
量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 本村善太郎 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己)