最高裁判所第三小法廷 昭和28年(あ)4434号 判決 1955年7月05日
本籍
北海道岩内郡岩内町字栄九番地
住居
北海道岩内郡岩内町高台九七番地 木村夕子方
無職
木村豊
大正一五年一月一七日生
本籍
秋田県仙北郡横沢村三本扇字篠沢四四番地
住居
北海道千歳郡千歳町朝日町三丁目 原田方
無職
相馬養助
大正一〇年一二月一〇日生
本籍
北海道小樽市入船町七丁目七番地
住居
北海道小樽市入船町七丁目一〇番地 大久保繁造方
無職
大久保光雄
大正一二年六月一八日生
本籍
秋田県大館市字大町五番地
住居
北海道札幌市南二条西三丁目 中見増雄方
無職
誉田正雄
明治三八年六月一八日生
右窃盗各被告事件について昭和二八年六月二日札幌高等裁判所の言渡した判決に対し各被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人相馬養助の負担とする。
理由
被告人木村豊、同大久保光雄弁護人水戸野百治の上告趣意について。
所論は、量刑不当の主張に過ぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお所論について調べてみても原審の量刑が不当であるとは認められない)。
被告人誉田正雄弁護人斎藤忠雄の上告趣意について。
所論第一点は、事実誤認を前提とする判例違反の主張である。しかし第一審判決挙示の証拠を精査してみると、特に被告人誉田正雄を除く他の相被告人等の供述又は供述調書によれば、被告人誉田は、相被告人等が本件窃盗を行うことを十分に認識してこれに対し種々の助力を為し、かつあらかじめ利得の分配についてまで相談をしたことが認められるから、原判決が被告人誉田を窃盗の共同正犯と判断したことは正当であり、なんら所論引用の判例に反するところはない。
所論第二点は、単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(また所論をもつてしても原審の量刑が不当とはいえない)。
被告人相馬養助弁護人今井常一の上告趣意について。
所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお所論の情状をもつてしても原審の量刑が不当とは認められない)。
その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四〇八条、一八一条(被告人相馬養助に対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林俊三 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 本村善太郎 裁判官 垂水克己)