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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(き)14号 決定 1953年11月10日

本籍並に住居

栃木県下都賀郡野木村大字友沼六三一〇番地

肥料販売業

木本重四郎

明治四二年二月二〇日生

右者に対する昭和二八年(あ)第一六二八号食糧管理法違反被告事件について、当裁判所が昭和二八年七月一四日言渡した上告棄却の決定に対し、同人から再審請求の申立があつたので、当裁判所は検察官及び再審請求人の意見をきき次のように決定する。

主文

本件再審請求を棄却する。

理由

本件再審請求の事由は、末尾に添付した請求人の再審理申請書並に再審趣意書と題する各書面記載のとおりである。

刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対してはその判決の証拠が偽造、変造若しくは虚偽であること又は、その判決又は証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官に涜職行為があつたこと等が確定判決で証明されたときに限り、再審を許すけれども、上告が不適法であるか又は明らかに上告理由に当らない場合になす上告棄却の決定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでもない。しかるに、原確定裁判は、適法な上告理由に当らないとして上告を棄却した決定であつて、証拠に基いた実体判決でないばかりでなく、所論は刑訴四三六条に定める事由に当らないから、本件再審請求は不適法で、採ることができないものといわねばならない。

よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものと認め刑訴法四四六条に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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