大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(オ)61号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕保証人が主債務者の委託を受けて制限超過の利息を弁済した場合には、主債務者に対しこれが求償権を有する。

〔説明〕旧利息制限法違反の利息の約定は裁判上無効であつて、判例は、債務者が任意に支払つた場合はこれを取戻すことができないとしている。この理は、保証人がこれを支払つた場合ももとより同様である。そしてこの場合保証人は主債務者に対してもこれが求償をすることはできないであろう。蓋し主債務者は自ら任意にその支払をしない限り、これが支払を強制されることはないのであり、保証人がその支払をしたことは、主債務者自ら任意に支払つたことにならないからである。しかし主債務者が保証人に依賴して制限超過の利息を支払わせた場合は自ら事情が異る。この場合は保証人は、いわば主債務者の代理人みたいなものであり、主債務者自ら支払をしたと同様の関係になるとみなければならない。本判決はこの理を明かにし保証人の求償権を認めた。

(長谷部調査官)

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