最高裁判所第三小法廷 昭和28年(オ)923号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔要旨〕虚偽の証言をなした者は、故意を欠くため偽証罪を構成しない場合であつても、過失がある限り、右証言を資料として敗訴の判決を受けた者に対し、不法行為の責任を免れることはできない。
〔説明〕判旨もとより当然で、問題の余地はない。原判決は、上告人と鳥取市との間の別訴において同市長たる被上告人のなした証言が事実に反したこと及び右証言が一の資料となつて上告人が敗訴したことを認定しながら、右証言は被上告人が市長として部下の報告または自ら経験した事実及びこれらに基き推測した事実を供述したものであつて偽証とは認められないとの理由で、上告人の被上告人に対する不法行為を原因とする本訴慰籍料請求を排斥したもの(一審も同様)。破棄差戻。
(青山調査官)