最高裁判所第三小法廷 昭和29年(あ)2298号 決定 1954年12月07日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人民繁福寿の上告趣意第一点は事実誤認、法令違反の主張であり、同第二点は量刑非難であって、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、公職選挙法一三八条一項にいう戸別訪問には被訪問者をその居宅に訪う場合はもちろん、社会通念上被訪問者何某方と解せられる場所にこれを訪う場合をも包含するものと解すべきであるから、原判示は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)