最高裁判所第三小法廷 昭和29年(あ)2617号 決定 1954年10月26日
本籍
山口県大津郡菱海村大字久富一八一一番地
住居
同県豊浦郡豊田中村大字稲見 榊信之方
農業
上村忠義
大正六年二月二二日生
本籍並びに住居
同県同郡豊田下村大字稲光三一三番地
豊業
竹杉勇
明治三五年五月二八日生
本籍並びに住居
同県同郡豊田中村大字浮石二九八番地
農業
木村義正
明治四四年二月一七日生
本籍並びに住居
同県同郡豊田中村大字金道三七一番地
農業
田村洸
大正五年三月二一日生
本籍並びに住居
同県同郡同村大字鷹ノ子三三三番地
農業
内田五一
明治一九年一二月一日生
本籍並びに住居
同県同郡同村同大字二九六番地
農業
福澄伝
明治四五年三月一〇日生
本籍並びに住居
同県同郡同村大字浮石一七〇九番地
農業
児玉茂
明治三八年二月二四日生
本籍並びに住居
同県同郡同村大字八道一六二八番地
農業協同組合理事
河田伝
明治一九年一二月二日生
本籍並びに住居
同県同郡同村大字浮石二五八八番地
農業
福田俊之
明治二六年一月二〇日生
本籍並びに住居
同県同郡同村同大字一六八八番地
農業
篠原武夫
明治四四年一月三日生
本籍並びに住居
同県同郡豊田下村大字手洗一二〇番地
農業
福本定雄
明治三七年一二月九日生
本籍並びに住居
同県同郡豊田中村大字八道三五八番地
農業
石田始
明治二九年二月一五日生
右各公職選挙法違反被告事件について昭和二九年六月二三日広島高等裁判所の言渡した判決に対し被告人等から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人西本計三、同坂上寿夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論第一点前段は押収中には領置を含まないというが、押収中には強制処分としての差押の外任意処分たる領置も含まれるのであるから、所論は失当である。所論後段は別の金銭を没収の対象としたと論難するが、原審は証拠によりこれが供与された金銭と同一のものと認めて没収したのであつて、所論は採用できない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)