最高裁判所第三小法廷 昭和29年(す)271号 決定 1954年7月13日
鹿児島県姶良郡加治木町反土川原荘
申立人
本田源次郎
被告人本田源次郎に対する横領被告事件につき当裁判所が昭和二九年六月八日なした上告棄却の決定に対し、申立人から非常上告の申立があつたが、かかる申立の許されないことは刑訴四五四条によつても明らかであり、最高裁判所のなした決定に対しては不服申立の許されないこともまたいうまでもないのであるから、当裁判所は裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。
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主文
本件申立を棄却する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)