最高裁判所第三小法廷 昭和30年(あ)2684号 決定 1957年7月09日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人中村信敏の上告趣意第一点について。
所論は、憲法三一条違反を主張するが、その実質は法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお所論法令違反は、本件被告人のように不法に本邦に入国した外国人に対しては、出入国管理令二五条は適用がないというのである。しかし同条は、適法に本邦に在留し又は入国した外国人であると、所論のように不法に本邦に入国した外国人であるとを問わず、すべてその適用があると解するのが相当であって、原判決の判示するところは肯認できる。所論は採用できない。)
同第二点について。
所論の一は、単なる法令違反の主張であり、これに対する判断は、右第一点について説示したとおりであり、また二は、単なる量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小林俊三 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔)