最高裁判所第三小法廷 昭和30年(あ)625号 判決 1957年2月12日
本籍
朝鮮慶尚南道宜寧郡龍徳面
住居
青森市大字沖舘字小浜一六番地
無職
固本二珍こと
李弐珍
大正一二年一一月二九日生
右公務執行妨害被告事件について昭和三〇年二月一日仙台高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人本人の上告趣意について。
所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして記録を調べてみると第一審判決の判示する被告人の所為はこれを認めるに十分であつてなんら事実誤認はない。
弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点について。
所論は、本件につき適用された刑法九五条一項は憲法一四条に違反し無効であると主張する。しかし刑法九五条は、刑法第五章の公務の執行を妨害する罪として公務員によつて執行される公務を保護する趣旨の規定であつて、公務員を特別に保護する趣旨を含むものではない。従つてもつぱら個人を保護するために定められたことの明らかな所論の刑法二二二条とは全くその法益を異にする。それゆえ刑法九五条をもつて公務員を保護する規定であると解し、その前提の下に右規定の違憲を論ずる主張は採用のかぎりでない(昭和二七年(あ)第二九六六号昭和二八年一〇月二日第二小法廷判決、集七巻一〇号一八八三頁参照)。
同第二点について。
所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(また記録を調べてみると原審の維持した量刑は相当であつて所論のように執行猶予を附すべきものとは認められない)。
その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林俊三 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己)