大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30年(オ)520号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕契約当事者以外の第三者も、その意思表示の要素に錯誤があることを理由として、右契約の無効を主張することができる。

〔説明〕意思表示の要素に錯誤があつて、その意思表示が無効であるということは、当事者だけでなく、第三者もこれを主張することができることは、殆んど異論のないところと思われる。昭六・四・二新聞三二六二・一五の判例もこれを当然の前提としている。我妻・有泉コムメンタール一三四もこれを認める。ただ昭二六・一〇・二五の東京高裁判決は、表意者の意思に反して第三者は無効を主張しえないとしている。(本誌二一・五四)

(長谷部調査官)

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