最高裁判所第三小法廷 昭和31年(あ)2018号 決定 1960年2月09日
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人堂野達也の上告趣意第一点について。
論旨は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張であるのみならず、所論は原審において主張されず従って原判決においても判断されてない事項に関するものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
同第二点について。
論旨は憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお所論一審判決判示第二の(二)の刀剣不法所持の犯罪事実は、いわゆる継続犯として一罪であり不法所持の継続の終了の時を犯罪の終了時と解すべきであるから、原判決の法令の適用は正当である。)
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 高橋 潔 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一)