最高裁判所第三小法廷 昭和31年(あ)686号 決定 1957年12月24日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人佐伯静治、同柏岡清勝の各上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反及び事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原事実審が適法に確定した事実関係の下においては、被告人の所為が労働組合法一条一項の目的を達成するためにした正当な行為であると認めることができないとした原判決の判断は相当である。されば、原判決が被告人の本件所為に対し同法条二項の規定を適用しなかった第一審判決を是認したことも首肯することができる。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小林俊三 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己)