最高裁判所第三小法廷 昭和32年(す)113号 判決 1957年3月05日
主文
本件申立を棄却する。
理由
(決 定) 右麻薬取締法違反被告事件(当庁昭和二九年(あ)第三九六二号)について、昭和三二年二月五日当裁判所のなした上告棄却の決定に対し、申立人から別紙のとおり異議の申立があったが、右申立は理由があるものとは認められない。(なお本件申立理由中第一点は単に被告人の住居記載の訂正を求めるものであって、裁判の内容に誤があることを理由とするものでないから、かかる申立は不適法といわなければならない。)
よって、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小林俊三 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己)