最高裁判所第三小法廷 昭和33年(あ)319号 判決 1961年10月10日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人吉永嘉吉の上告趣意について。
大審院及び当裁判所の判例とする所によれば、刑法二五二条一項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以って足るのであって、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない(大正二年(れ)第二〇五九号、同年一二月九日大審院判決、刑録一九輯一三九三頁、大正四年(れ)第二一〇四号、同年一〇月八日同院判決、刑録二一輯一五七八頁、昭和一一年(れ)第二〇一〇号、同年一一月一二日第一刑事部判決、刑集一五巻一四三一頁、昭和二三年(れ)第八九号、同年六月五日第二小法廷判決、刑集二巻七号六四一頁)。論旨引用の大審院判決は、これを本件につき判例として採用し得ない。したがって、所論金員は、窃盗犯人たる第一審相被告人田中進人において、牙保者たる被告人に対しその返還を請求し得ないとしても、被告人が自己以外の者のためにこれを占有して居るのであるから、その占有中これを着服した以上、横領の罪責を免れ得ない。されば、結局右と同趣旨に出た原判決に所論の違法はない。
論旨は、理由がない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 石坂修一 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔 裁判官 五鬼上堅磐)