大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33年(オ)293号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔説明〕〕根抵当権をその基礎にある債権と共に譲渡するについては、債権者側に地位の交替が生ずるから譲渡人、譲受人及びこれに債務者を加えた三者の契約がなされなければならないことは既に教科書、註釈書の説明するところであつて、大審院判決昭和一〇年一二月二四日、民集一四巻二一一六頁の先例もあるし、根砥当権の処分が妨げられるものではなく本件第三小法廷判決も特に問題があるわけでもないが、最高裁判決としてははじめてのようである。

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