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最高裁判所第三小法廷 昭和34年(あ)1665号 決定 1960年2月09日

主文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人山本惣右衛門の負担とする。

理由

被告人山本惣右衛門の弁護人椎原国隆の上告趣意は違憲をいうが、所論は原判決が是認した一審判決の適用法条についての具体的な論難ではなく、適法な上告理由に当らない。その余の被告人らの弁護人らの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張をいでないもので、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人山本惣右衛門につき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高橋 潔 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一)

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