最高裁判所第三小法廷 昭和34年(あ)1848号 決定 1960年1月12日
主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人本人の上告趣意は量刑不当を主張し、弁護人鈴木重信の上告趣意は、単なる法令違反を主張するものであって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお弁護人の所論は、所論摘示の事実は、運転免許証の写真を貼り代え、その生年月日欄を改めただけであって、その作成名義を変更したものではないから、公文書変造罪を構成することはあっても公文書偽造罪を構成するものではないと主張するが、特定人に交付された自動車運転免許証に貼付しある写真及びその人の生年月日の記載は、当該免許証の内容にして重要事項に属するのであるから、右写真をほしいままに剥ぎとり、その特定人と異なる他人の写真を貼り代え、生年月日欄の数字を改ざんし、全く別個の新たな免許証としたるときは、公文書偽造罪が成立すると解すべきである。昭和三一年三月六日第三小法廷決定、刑集一〇巻三号二八二頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 島 保 裁判官 高橋 潔 裁判官 石坂修一)