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最高裁判所第三小法廷 昭和35年(テ)3号 判決 1960年10月18日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人岸星一、同萩沢清彦の上告理由第一点について。

原判決は、所論のように、争議権と争議中における操業の自由とを形式的に対置し、昭和三一年三月三日の本件ピケ行為が右操業の自由を侵害するが故に違法であると判示したものではない。けだし、争議行為は、労働者がその労働力の提供を拒否することにより、使用者が労働力を使用して操業を継続することを阻止するために行われるものであるから、そのかぎりにおいては、争議行為は操業の阻止を目的とし、正当な争議行為により使用者の操業の自由が影響を被ることは当然であつて、原判決もこれを否定するものではないことは判文上明らかである。この点に関する原判決及びその引用する一審判決中一部措辞妥当を欠く点がないではないが、これら判決の説くところは、次の趣旨と解される。

W工場は、高圧ガス取締法の規制を受ける危険施設としてみだりに作業員以外の者は立入りできない工場であり、O工場と関連操作するのでなければ爆発等の危険を生じ、単独で操業を停止することの困難な特殊の工場であり、しかも最新式オートメーシヨン工場であつて、その計器室には各種の計器が集中され、一定の標準作業がこれらの計器によつてのみ操作されているという状況であり、計器室においてはとくに綿密、冷静な作業が要求されている。会社側は、かようなW工場の特殊性にかんがみ、危険を避けるため必要な最少限度の操業を続けることとし、非組合員たる会社側係員及び組合から提供を受けた数名の保安要員に所要の計器操作その他最少限度の作業に当らせていたところ、当日、ストに際し上告人を含む多数のピケ隊員が計器室等に侵入し、工場管理責任者の退去要求にも耳をかさず、喧騒し、そのまま操業を続けるにおいては、作業員をして何時計器の操作を誤らしめるやもしれず、若しくはピケ隊員が直接計器の操作に手を出すことにより不測の災害を惹起するやもしれないという、直接切迫した危虞感を作業員等に与えることによつて、遂に操業停止のやむなきに立ち至らしめた。かような方法で会社の操業の自由を阻害することは、ピケの正当性の限界を越え、違法視さるべきものであるから、上告人等のピケ行為は、就業規則八六条一〇号にいう「他の従業員の業務を妨げた」場合に当るものと解すべきである。以上が原判決の趣旨と解される。そして、原審の右判断は正当であり、右判断が争議権と争議中における操業の自由とを形式的に対置し、単純に上告人等の行為が操業の自由を侵害するが故に違法であるとしたものでないことは明らかである。

なお、会社側が組合から提供を受けた保安要員を操業継続のために使用したことが信義則に反するものでない旨の原判示は、保安要員提供の趣旨につき、操業の停止のための保安要員とする組合側の意思と最少限の操業の継続のための保安要員とする会社側の意思との間に喰い違いがあり、妥結了解に達しないまま保安要員の提供を受けたという本件の事情の下では、会社側が提供を受けた保安要員を最少限度の操業の継続のために使用したことは信義に反するものとはいえず、組合側がこれを不当とするならば、会社に保安要員の使用方法につき異議を述べ、これが容れられねば保安要員の引揚を考慮する等の方法をとるべきものであつて、前記の如く、多数ピケ隊員が計器室等に侵入し、作業員等に直接切迫した危虞感を与えるという方法により操業を停止させるがごときことは、ピケの正当性の限界を越えるものである旨を判示した趣旨と解すべきものである。右判断は正当であり、右判断もまた所論のように、争議権と争議中における操業の自由とを形式的に対置したことに由来するものでないことは明らかである。

されば、所論は、すべて、原判示に添わないものであり、採用のかぎりでない。

同第二点について。

正当な争議行為により通常生ずべき損害は、使用者としてこれを受忍すべきことは当然であり、正当な争議行為により会社に通常生ずべき損害を与えた場合が就業規則八六条一四号にいう「会社に損害を与えた」場合に当らないことは、所論のとおりである。しかし、原審の判断によれば、前記のようなピケ行為を伴う本件争議は、争議方法として正当のものとはいえず、かかる違法な争議行為を行い、重大な過失によりO工場電解槽を破壊したことは同号にいう「重大な過失により会社に損害を与えた」場合に当る旨を判示したものである。右判断は正当であり、所論は、本件争議行為が正当のものであることを前提とするものであつて採用のかぎりでない。

同第三点について。

所論は、民・刑事の免責の関係において正当とされる争議行為と、不当労働行為の関係において正当とされる争議行為の範囲とは同一に解すべきものでなく、会社側が従来の慣行を無視し信義則に反し操業を継続した事実等にかんがみれば、本件争議行為は、少くとも、労組法七条の関係においては正当な組合活動と解すべきであり、右争議行為を理由とする本件解雇は不当労働行為と解すべきであるのに、原判決が単に上告人等の争議行為を会社の操業の自由の妨害であると認定しただけで、直ちに本件解雇が不当労働行為に当らず有効であると判示したことは、憲法二八条の解釈を誤つたものである、というのである。

しかし、原判決は、前記のように、単純に上告人等の争議行為が「会社の操業の自由を妨害する」が故に違法であるとしたものではなく、上告人等が特殊工場たるW工場の計器室等に侵入・喧騒し、そのまま操業を継続するにおいては何時不測の災害を惹起するやもしれずとの直接切迫した危虞感を与える方法により操業を停止させたことが争議手段として正当でなく、労組法七条の関係においても、正当な組合活動といい得ないものであるから、これを理由とする本件懲戒解雇は不当労働行為に当らない旨を判示したものであつて、右判断は正当であり、従来の慣行を無視し信義に反し操業を継続し等の所論の事実は、原判決の認めないところである。それ故、所論は、すべて原判示に添わないものであり、採用し得ない。

同第四点について。

所論は、上告人等のピケ行動が執行委員会によりあらかじめ逐一予見・企画され、上告人等の行動がこの計画をそのまま実行に移したに過ぎないものであることを前提として、かかる事情の下において、他の執行委員会の構成員に比して独り上告人の責任を重しとすることはできないはずであるのに、原判決が卒先実行を理由に上告人の責任を重しとしたことは、憲法二八条の解釈を誤つたことによるものであるというのである。

しかし、原判決は、正当の限度を越える本件ピケ行為が執行委員会によつて遂一予見され、具体的に計画されていたことを前提とし、計画通りの実行に当つた上告人の責任のみを重しとした趣旨と解すべきではない。原判決の趣旨とするところは、当日のピケが正当の限度を越えた違法の行為にわたることを執行委員会が具体的に逐一予見し企画していたとは考えられないが、いやしくも委員会がピケによる操業停止を企画した以上、現場の状況いかんによつては本件のような違法の行動にわたることのあり得べきことは予見してかかるべきものであるから、執行委員会はピケの企画者として、計画されたピケが実行の段階で違法にわたつたことにつき責任を免れず、この意味における企画の責任については、執行委員会の構成員相互の間で差別し得ないが、当日現場に臨んで違法にわたるピケ行動を卒先実行したという点では、上告人の責任が重いとの趣旨を判示したものと解すべきである。所論は、原判決の認めない事実を前提とするものであり、原判示に添わないものであつて、採用のかぎりでない。

上告代理人諌山博の上告理由(一)一、二について。

原判決及びその引用する一審判決中には措辞妥当でない部分があるが、その趣旨とするところは、要するに、本件ピケ行為が争議の方法として正当の限度を越えるものであつて違法である旨を判示するにあるものと解すべきことは前記のとおりであり、所論は、原判示に添わないものである。

同(二)、三について。

原判決は、上告人等ピケ隊員が、一歩計器の操作を誤れば爆発の危険があるような特殊工場の計器室等に侵入・喧騒し、作業員がそのまま操作を続けるにおいては、操作の過誤等により何時不測の災害を生ずるやも知れずとの直接切迫した危虞感を与えることにより操業を停止せしめたことが、ピケの方法として正当の限度を越える旨を判示したものであることは前記のとおりであつて、所論は、原判決を正解しないことに基くものであつて、採用のかぎりでない。

同(三)、四、五について。

原判決は、所論のようにO工場のわずかな設備損傷を理由に本件争議行為が正当性を失う旨を判示したものではない。かえつて、原判決は、本件ピケ行為が争議手段として正当の限度を越え、違法のものであるが故に、これによりO工場の電解槽を破壊したことが就業規則にいう「会社に損害を与えた」場合に当る旨を判示したものであつて、所論は、原判示に添わないものであるから、採用のかぎりでない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一)

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