最高裁判所第三小法廷 昭和36年(し)7号 決定 1961年2月07日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
本件特別抗告の趣意は末尾書面記載のとおりである。
本件予備的訴因追加申立に対する異議申立を却下し、予備的訴因の追加を許可する旨の決定のごとき、「訴訟手続に関し判決前にした決定」は刑訴四三三条一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないものである(昭和二六年(し)第七一号同二八年一二月二二日大法廷決定、集七巻一二号二五九五頁、昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定、集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五号同三三年四月一八日第二小法廷決定、集一二巻六号一一〇九頁各参照)。従って、所論判例違反の主張につき判断するまでもなく、本件特別抗告は不適法として棄却を免れない。
よって刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 高橋潔 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 石坂修一)