最高裁判所第三小法廷 昭和37年(あ)399号 決定 1962年6月26日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人菅井敏男の上告趣意第一点について
所論は、違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張であって適法な上告理由に当らない(なお、本件被害者の法定代理人は告訴権の放棄をすることはできず、従って同人の検察官に対する告訴は有効であるとする原判示は相当である)。
同第二点は違憲をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張であり、同第三点は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は量刑不当の主張であって、すべて適法な上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一 裁判官 横田正俊)