最高裁判所第三小法廷 昭和38年(オ)1026号 判決 1965年3月09日
上告人
里見文吉
ほか二名
右三名代理人
中村領策
被上告人
日本カーバイド工業株式会社
右代表者
奥村政雄
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人中村領策の上告理由一の(1)ないし(4)について
原判決は、被上告人の上告人文吉に対する昭和三四年四月六日発信同月七日到達の内容証明郵便の内容が、第一次的に、本件土地賃貸借契約は昭和二六年七月一三日に期間の満了によつて終了しているとして、昭和三四年四月二〇日までに本件土地の明渡を求め、かつ、昭和二六年七月一三日までの賃料四、八〇〇円と同月一四日以降本件土地明渡までの賃料同額の損害金の支払を求める趣旨のものであり、第二次的に、もし本件土地賃貸借契約が存続しているとすれば、昭和三四年四月二〇日までに昭和二五年七月一四日(原判決に昭和二六年七月一四日とあるのは誤記と認める)以降の九年間分の賃料四三、二〇〇円の支払を求める旨の催告をするものであることを当事者間に争いのない事実として確定したうえ、右第二次的になされた賃料の催告も、その履行を求めている債務の内容は明白であつて何らあいまいな点はなく、これによつて上告人文吉として何ら不利益を受けることはないから、催告としての効力に欠けるところはないと判断しているのである。そして、この判断は、上告人文吉が右予備的催告に応じて前示賃料を提供しても被上告人においてこれを受領する意思があると認められないような特段の事情が認定されていない原判示のもとでは、正当というべきである。この点の原審判断に所論の法令違反ないし条理違背、審理不尽の違法があるとする論旨は、独自の見解であつて採用できない。
同一の(5)について
所論は、原審認定外の事実をまじえ、あるいはその認定にそわないことをもつて、原判決の審理不尽、条理違反ないし法令適用の誤りをいうものであつて、上告理由として採用できない。
同二について
所論は、原審認定の事実関係に独自の解釈をほどこして、上告人の履行提供の不可能をいい、また、原審認定外の事実を推定して、被上告人の受領不能を云為するにすぎず、原判決には審理不尽、民法四九四条適用の誤りなど所論の違法は存しないから、論旨は採用できない。
同三について。
論旨は、原判決が上告人の所論抗弁について判断を遺脱し理由不備の違法があると主張するが、ひつきよう、原審の認定にそわないことを前提として原判決の正当な判断を論難するに帰着し、上告理由として採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(田中二郎 石坂修一 五鬼上堅磐 横田正俊 柏原語六)