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最高裁判所第三小法廷 昭和39年(あ)1295号 決定 1965年11月26日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人田中染吉の上告趣意第一点について。

所論は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であって、上告適法の理由に当らない。なお、所論の外国為替及び外国貿易管理法二七条一項三号違反の罪と、同法四八条一項にもとづく命令違反の罪とは、その行為の性質からみて、通常、手段結果の関係にあるものとは認められないから、刑法五四条一項後段の索連犯には当らないものと解するのが相当である。

同第二点は、事実誤認および単なる法令違反の主張であり、同第三点は、単なる訴訟法違反および事実誤認の主張であって、いずれも上告適法の理由に当らない。

また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎)

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